パブリックコメント「届出が不要な一般化学物質」

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」(通称:届出が不要な化学物質)に対してパブリックコメントが行われる(2020年1月10日~2月8日)。

背景

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第8条第1項では、一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならない旨を規定している。

ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等、リスク評価を行う必要が認められないものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質については、届出義務を課さないこととしている(法第8条第1項第3号)。

今般の改正は、「化審法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(届出が不要な化学物質)」に化学物質を追加するもの。

●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(追加分)(PDF)

一般化学物質とは?
一般化学物質とは、新規公示物質、既存化学物質名簿に収載された物質、旧第二種・第三種監視化学物質、優先評価化学物質の指定を取り消された物質と規定されている(化審法第2条第7項)。
一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、前年度の製造・輸入数量を経済産業大臣に届け出なければならない(化審法第8条)。

(出典)経済産業省「本法の全体像」

スケジュール

【パブリックコメント】2020年1月10日~2月8日
【告示・適用】2020年3月下旬(予定)

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○経済産業省「「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について」を公開しました。(20/01/10)

○nite「届出が不要な一般化学物質のリストについて」

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