パブコメ「労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則改正案」(ベンジルアルコールの追加)

令別表第9に「ベンジルアルコール」を追加する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」「労働安全衛生法施行規則の一部改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2020年10月16日~11月14日)。

塗膜剥離用溶剤や床ワックス剥離剤等に使用される「ベンジルアルコール」について、労働災害事案(急性中毒)が多発していることを受け、

①譲渡・提供時【容器等へのラベル表示】法第57条第1項)
②譲渡・提供時のSDS(安全データシート)交付(法第57条の2第1項)
③事業場における【リスクアセスメントの実施】(法第57条の3第1項)

の対象となる化学物質として、労働安全衛生法施行令別表第9に「ベンジルアルコール」を追加し、労働安全衛生法施行規則別表第2において、当該化学物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を「1パーセント」とするもの。

●政令案概要「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」.pdf
●省令案概要「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」.pdf
●労働安全衛生法施行令別表第9の追加の考え方/令和2年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会資料3-1.pdf
●モデルSDS(ベンジルアルコール)/令和2年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会資料3-2.pdf

スケジュール

【パブリックコメント】2020年10月16日~11月14日
【公布】2020年12月上旬(予定)

【施行期日】2021年1月1日(経過措置※)

※この政令の施行の際、現に存在する上記の化学物質については、名称等の表示義務に係る法第57条第1項の規定は、2021年6月30日まで適用しない。

出典

○e-GOV >「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」
○e-GOV >「労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
○厚生労働省>令和2年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会

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