発出「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(一部改正)

2018年12月3日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(一部改正)が発出された。2019年4月1日から運用される。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において規定されている化学物質の製造に関する取扱い等を示している。
より適切なリスク評価等に資するため、化学物質が取り扱われている実態を把握できるよう、所要の改正を行うもの。

改正概要

●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について/最終改正平成30年12月3日(pdf)

1.新規化学物質(法第2条第6項)として取り扱わないとした化学物質の取扱いの変更〔改正箇所:3-1〕

複数の既存化学物質等で構成される分子間化合物や既存化学物質である酸及び塩基で構成される付加塩等については、従来混合物として取り扱うこととしていたが、本改正により、今後は混合物として取り扱わず、一つの化合物として取り扱う。その製造数量等の届出についても構成する成分ごとではなく化合物を1区分とすることを原則とする。

2.優先評価化学物質又は一般化学物質の届出に関する取扱いの明確化〔改正箇所:3-2〕

現行通知では定めていなかった優先評価化学物質又は一般化学物質等の製造数量等の届出に関する取扱いについて、化合物を1区分とすることを原則とする等を明確化する。

3.例示の追加〔改正箇所:2-1〕

記載内容をわかりやすくするための例示を追加する。

スケジュール

【発出日】2018年12月3日
【運用開始日】2019年4月1日

出典

○環境省「「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正案に対する御意見の募集について」/2018年7月17日

○電子政府総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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