通達「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)」

厚生労働省より、各自治体宛てに「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)」が発出され、周知が要請されている。


2019年の台風15号・台風19号の暴風、浸水等により、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故は複数発生した。

このことを受けて、関係する事業者に対して、風水害発生時における毒劇物の流出、漏洩防止の観点から適切な対応を行えるよう周知するもの。
また、風水害発
生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例がまとめられている。

風水害発生時における有効な毒劇物の漏洩等防止策(例)

1.浸水・土砂流入対策

  • 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
  • 毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
  • 容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
  • 敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニールシートで覆う。 など

2.強風対策

  • 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
  • 飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。  など

スケジュール

【通知日】2020年1月17日

出典

○通知「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)」

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