中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」

2019年4月29日~5月10日に開催された、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」第9回締約国会議(COP9)の附属書改正により、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の「附属書A(廃絶)」に追加することが決定された。

これを受け「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定と併せて、追加措置を講じることにつき、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第二次答申がなされた。

追加措置ストックホルム条約の対象物質の追加に伴い化審法第一種特定化学物質に新たに追加指定することが適当とされた物質群
  1. PFOAとその塩及びPFOA関連物質について別表のとおり輸入禁止製品を定める
  2. PFOA関連物質のうち、医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド(PFOI)の使用を認める
  3. PFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す

スケジュール
  • 2019年12月頃:政令の改正に関するパブリックコメント
  • 2020年2月頃:政令の公布
  • 2020年4月頃:第一種特定化学物質の指定・追加措置②及び③の施行
  • 2020年10月頃:追加措置①の施行

出典

○環境省「中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」について」2019年10月18日