化審法第41条に基づく有害性情報の報告義務について(新型コロナウイルス関連)

化審法第41条に基づく「有害性情報報告」について、新型コロナウイルス対策としてテレワーク等実施に伴い印鑑が押せない、郵送できない場合の措置として、電子媒体をメールで提出し、押印、郵送が可能になったら押印ありの書面を郵送することを認める対応を公表した。

【有害性情報の報告義務】とは
化学物質の製造又は輸入を行っている事業者が、その製造・輸入した化学物質にじて難分解性、高蓄積性、人や動植物への毒性といった一定の有害性を示す情報を新たに入手した場合は、国への報告が義務付けられている。
低生産量や少量新規化学物質の確認を受けて製造・輸入されているものを含め、原則、製造・輸入されている全ての化学物質について、新たに試験データを取得した場合には国への報告が必要。
非GLP施設で試験を行った場合にも、これらに該当する情報が得られた場合には国への報告が必要となる。

詳細は、以下ウェブページを参照ください。

出典

○経済産業省「化審法第41条に基づく有害性情報報告の提出に関する、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク等を実施中につき、印鑑が押せない、郵送できないといった際の対応について」/2020/5/15

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする