2018年12月3日「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令」が公布された。
「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(新用途製品命令)」は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)第13条、第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(既存用途水銀使用製品)を定め、これ以外の水銀使用製品(新用途水銀使用製品)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の事前届出の手続等を定めている。
同命令は、2015年12月7日に公布され、2017年年4月28日の一部改正によって既存用途水銀使用製品として3製品(「水銀トリム・ヒール調整装置」「差圧式流量計」「傾斜計」)が追加され、2017年8月16日に施行された。
今般、既存用途水銀使用製品として新たに存在が判明した6製品・その用途を追加するとともに、既に既存用途水銀使用製品として規定されている2製品の用途に新たに存在が判明した用途を追加するため、新用途製品命令の一部改正が行われた。
なお、今回追加しようとする製品・用途について、2017年8月16日から今回改正の前日までの製造・販売行為が事前届出義務違反として罰せられないよう、改正案の附則において、改正規定を2017年8月16日に遡及適用させる。
1.既存用途水銀使用製品・用途の追加(6製品)
No | 水銀使用製品 | 用途 |
1 | 放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。) | 整流、電力の制御 |
2 | 水銀圧入法測定装置 | 気孔経分布の測定 |
3 | ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除。) | 気体の濃度の測定 |
4 | 容積形力計 | 圧縮試験機その他の静的強さ試験機の校正 |
5 | 滴下水銀電極 | 液体の電気化学分析 |
6 | 水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。) | 水銀灯ガスの発生 |
(新用途製品命令 第2条別表)
2.既に規定している「既存用途水銀使用製品」の用途追加
新用途製品命令の別表上欄に掲げる「蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。)」及び「HIDランプ(別名高輝度放電ランプ)」に対応する用途として、「皮膚疾患の治療」を追加する。
【公布・施行】2018年12月3日(※2017年8月16日に遡及適用する)
○環境省「「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について」