化審法第41条に基づく有害性情報の報告義務について(新型コロナウイルス関連)
化審法第41条に基づく「有害性情報報告」について、新型コロナウイルス対策としてテレワーク等実施に伴い印鑑が押せない、郵送できない場合の措置として、電子媒体をメールで提出し、押印、郵送が可能になったら押印ありの書面を郵送することを認める対応を公表した。
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化審法第41条に基づく「有害性情報報告」について、新型コロナウイルス対策としてテレワーク等実施に伴い印鑑が押せない、郵送できない場合の措置として、電子媒体をメールで提出し、押印、郵送が可能になったら押印ありの書面を郵送することを認める対応を公表した。
2020年4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けたPCB特別措置法の義務履行に係る通知が発出された。
厚生労働省より、各自治体宛てに「毒物劇物監視指導指針の改訂について」が発出された。
厚生労働省より、各自治体宛てに「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)」が通達され、周知が要請されている。2019年の台風15号・台風19号の暴風、浸水等により、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が発生したことを受けて、適切な対応を行えるよう周知するもの。
2018年12月3日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(一部改正)が発出された。2019年4月1日から運用される。