公布「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」
2019年6月20日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
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2019年6月20日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
2018年8月30日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、2018年10月1日より施行される。 水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2018年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めるもの。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年から施行されることとなった。