2019年11月19日「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、11月26日に施行される。
個体識別措置の対象種を変更(削除)するもの。
「個体識別措置」対象種・措置の内容の規定等(則第11条第3項第三号)
2019年8月に開催された「ワシントン条約」第18回締約国会議において附属書が改正されたことに伴い(2019.11.26発効)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」の改正により「国際希少野生動植物種」の追加・削除等が行われた(2019.11.26施行)。
種の保存法では、「国際希少野生動植物種」のうち環境省令で定めるものの登録・更新には、個体識別措置(マイクロチップ又は脚環)を義務付けている。しかし、体長が小さくマイクロチップ等の装着を行えないなど個体識別措置を行うことが必ずしも適当ではない種は、個体識別措置を講じる種から除外することとしている。
今般の施行令改正により追加等をされた国際希少野生動植物種のうち、爬虫綱(施行令別表第二の表二の第一の三の種名の欄に掲げる種)は、施行規則(第11条第3項第3号)において、原則として個体識別措置の対象となっているが、以下の種については、個体識別措置の対象外とすべきと判断された。
よって、これらの種を、個体識別措置の対象外となる種を規定している施行規則第11条第3項第3号に追加する。
※ワシントン条約:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
※種の保存法:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
No | 種 |
1 | Ceratophora erdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ) |
2 | Ceratophora karu(ケラトフォラ・カル) |
3 | Ceratophora tennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ) |
4 | Cophotis ceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ) |
5 | Cophotis dumbara(コフォティス・ドゥムバラ) |
6 | Gonatodes daudini(ダウディンイロワケヤモリ) |
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等が原則禁止となる。
種の保存法では、国際希少野生動植物種のうち環境省令で定めるものの登録・更新には、個体識別措置(マイクロチップ又は脚環)が義務付けられている。
【公布】2019年11月19日
【施行】2019年11月26日
○環境省「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」/2019年11月19日
○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の概要
○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(新旧対照表)