公布「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」

2018年9月18日「土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)についての一部を改正する告示」が公布された。

改正概要

(1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し
これまで、「シス-1,2-ジクロロエチレン」について土壌環境基準が定められてきたが、以下のとおり見直す。

○項目:1,2-ジクロロエチレン
○環境上の条件:検液1Lにつき0.04mg以下であること。
○シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

(2)検液作成方法の見直し
検液作成方法の手順を明確化する観点から以下の見直しを行う。
・採取した土壌の風乾は、30℃を超えない温度で行うこととする。
・粗砕を行う際には、土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこととする。
・試料液の調製に用いる水については、pH調整を不要とし、日本工業規格K0557に規定するA3又はA4のものとする。
・振とうに用いる容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積のものを用いることとする。
・振とうの方向は水平方向とする。
・試料液の遠心分離を3,000重力加速度で20分間行うこととする。
・遠心分離した後の上澄み液の全量を孔径0.45μmで直径90mmのメンブランフィルターでろ過することとする。また、ろ過時間が30分間以内の場合にはろ紙の交換を行わず、ろ過時間が30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換することとする。
・揮発性有機化合物の揮発を抑制するため、ろ過の規定を削除する。

スケジュール

【公布】2018年9月18日
【施行】2019年4月1日

出典

○環境省「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について」

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」