公布・施行「一般高圧ガス保安規則等の改正」(圧縮水素スタンドにおける保安監督者の選任要件の合理化等)

2020年2月28日「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令等」が公布・施行された。

圧縮水素スタンド に関する規制のうち、

安全上問題がないことが確認できた項目について、過大な基準の見直しを行うもの(圧縮水素スタンドにおける保安監督者の選任要件の合理化複合圧力容器を使用した特定設備及び解析を用いた設計を行う特定設備に係る設計の技術上の基準の追加等)。

<改正する省令等>
1.一般高圧ガス保安規則(一般則)
2.特定設備検査規則(特定則)
3.コンビナート等保安規則(コンビナート則)
4.高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達)

●一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令.pdf
●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用の解釈について(内規)等の一部を改正する規程
●改正の概要.pdf

【圧縮水素スタンド】料電池自動車車の燃料(圧縮水素)を供給するスタンドで、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的普及に向け、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。

スケジュール

【公布・施行】2020年2月28日

根拠法令

高圧ガス保安法 第8条第2号・第27条の2第1項第1号・第56条の3第4項

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○経済産業省「一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(圧縮水素スタンドにおける保安監督者の選任要件の合理化等)」/2020年2月28日

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