「食品リサイクル法の判断基準省令等」の改正及び「食品関連事業者向けガイドライン」の公表

昨年1月に食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託した食品廃棄物が、当該処分業者により不適正に転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案が発覚した。
これを受け、環境省では、昨年3月に取りまとめた「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(平成28年3月14日)」において、電子マニフェストの機能強化、廃棄物処理業に係る対策として監視体制の強化等、排出事業者に係る対策として食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に取り組むこととした。

これらのうち、排出事業者に係る対策としての食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に関しては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針(判断基準省令)の見直しを検討するとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止のための措置に関するガイドラインの策定を検討することとされた。

これを踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正等が行われた。
また、省令の一部改正に併せて、判断基準省令の新たな規定に基づき、食品関連事業者における食品廃棄物等の不適正な転売防止のための取組が適確に実施されるよう、取組指針を示したガイドラインが公表された。

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《省令の概要》
『食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令及び食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令』

①食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施する際に、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずる旨、またその際に当該措置が再生利用の阻害につながらないようにすべき旨を追加する。

②食品廃棄物等の収集・運搬時や特定肥飼料等の製造時において、食品廃棄物等の性状または発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨、また委託先においては委託の内容どおり収集・運搬、特定肥飼料等の製造・利用がなされるよう確認する措置を講ずる旨を追加する。

③食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託するに当たっては、当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地域における当該再生利用に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する旨を追加する。

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《食品関連事業者向けガイドラインの概要》
① 全ての食品関連事業者に求められる取組
② 本事案を受けた追加的な転売防止措置
③ 具体的な取組例

【省令施行日】平成29年1月26日(公布の日)
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103553.html