フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案について

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度では、年間のフロン類の漏えい量が1,000t-CO2以上となる事業者は、その漏えい量等を、事業所管大臣に報告することとされている。
平成28年4月から、この報告をIDとパスワードを利用して電子的に行うことができる「フロン法電子報告システム」が稼働されることを踏まえ、「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」について、所要の改正が行われることとなった。

【施行期日】平成28年4月1日

【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102007.html

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