2020年5月15日「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」が公布・施行された。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されるまでの間に履行期限が到来するために、その履行に大きな影響が発生する廃棄物処理法上の義務等について、履行期限の延長を行うなどの特例を定めるもの。
1.年次報告等の提出期限延長(6月末→10月末)
「マニフェスト交付状況の年次報告」など、通常毎年度6月末までとされている年次報告等について、2020年度に行う報告等については、2020年10月末まで延長する
- 多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告
- 再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告
2.マニフェスト返送期限の延長
返送の期限が緊急事態宣言期間中に到来するか、あるいは緊急事態宣言期間内に処理を終了し、又は管理票の写しの送付を受けた場合には、30日以内に送付することとされた。
項目 | 特例内容 |
<マニフェストの返送期限> 運搬受託者及び処分受託者が廃棄物の処理をした際にマニフェスト交付者へのその写しの送付期限を延長(B2票・D票) |
10日以内→30日以内 (電子マニフェストも同様) |
<マニフェスト交付者が処理状況を把握する期限> マニフェスト交付者が、その写しの送付を受けないことにより産業廃棄物の処理の状況の把握等をすべき義務を負うまでの期限を延長 |
●運搬受託者若しくは処分受託者からの写し(B2票・D票) :90日→120日 ●最終処分終了の写し(E票):180日→240日 |
3.産業廃棄物の保管の届出(事業場外保管の事前届出)
建設廃棄物の事業場外保管については、原則として事前届出が義務付けられているが(法12条第3項・法第12条の2第3項)、緊急事態宣言期間において行う保管であって、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には、事後届出でよいこととする。
※「やむを得ない理由」とは…「産業廃棄物処理業者等の従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は濃厚接触者となり出勤を控える等の対応を行うため、処理業務に従事できず、処理能力が低下し、又は処理事業が停止した場合」等が考えられる
その他、廃棄物処理施設の届出や検査期間に関する特例も定められている。詳細は、下記資料参照。
●特例を定める省令概要(新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令).pdf
【公布・施行】2020年5月15日
年次報告等の期限延長の規定以外については、緊急事態宣言が出された2020年4月7日に遡って適用
○環境省「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について」/2020年5月15日