公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準」

2019年11月12日「農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

2019年6月17日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第70回)」において検討された、3種類の農薬(シアノホス(CYAP)、チアクロプリド、テトラジホン)の基準値を設定するもの。

農薬名 基準値(mg/L)
シアノホス(CYAP) 0.0026
チアクロプリド 0.031
テトラジホン 0.034
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

スケジュール

【公布・適用】2019年11月12日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧