公布「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

2015年1月30日「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2013年6月12日公布)」の施行期日を定める政令が交付され、法の施行期日は、2015年4月1日となった。

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スケジュール

【公布】2015年1月30日
【施行】2015年4月1日

出典

○環境省「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の制定について(お知らせ)」/2015年1月27日

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