2020年3月31日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示」が公布された。4月1日より施行される。
2020年1月24日公布・4月1日施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、トップランナー制度の「断熱材」の対象に「硬質ポリウレタンフォーム断熱材(ボード品)」が追加されたことを受けたもの。
1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(特定熱損失防止建築材料部分)
省エネ法施行令の改正によって、トップランナー制度の断熱材の対象として新たに追加された「硬質ポリウレタンフォームを用いたもの」について適用除外となるものを規定する。
- 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
- 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの
(施行規則第94条第1項第一号、第二号)
2.断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等
省エネ法施行令の改正によって、トップランナー制度の断熱材の対象として新たに追加された「硬質ポリウレタンフォームを用いたもの」について、目標年度・基準熱損失防止性能を定める。
- 目標年度:2026年度
- 区分及び基準熱損失防止性能
区分 | 基準熱損失防止性能(熱伝導率) |
硬質ポリウレタンフォーム断熱材2種 | 0.02216 |
硬質ポリウレタンフォーム断熱材3種 | 0.02289 |
※2種・3種とは、日本産業規格A9521(2017)に規定する硬質ウレタンフォーム断熱材の種類に基づくもの
小さな泡の集合体で、この小さな硬い泡は、一つ一つが独立した気泡になっている。この中に熱を伝えにくいガスが封じ込められ、硬質ウレタンフォームは長期にわたり優れた断熱性能を維持し、主として産業資材として使用される。
(参考)トップランナー制度とは
省エネ法施行令において、「対象とする機器等の特定及び対象となる製造事業者等に係わる生産量又は輸入量の要件」を規定し、省エネ法施行規則において「機器等の除外となる範囲」を規定している。また、告示において「基準値や測定方法等の具体的な判断の基準」が示されている。
(参考)資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」
(参考)資源エネルギー庁「トップランナー制度/2015年3月版(PDF)」
【公布】2020年3月31日
【施行】2020年4月1日
※2021年3月31日までに熱損失防止建築材料製造事業者等が出荷する硬質ポリウレタンフォー ムを用いた断熱材については、この告示による改正後の断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等2の規定は適用しない。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律 第150条・第152条