公布「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」

2016年10月28日「高圧ガス保安施行令の一部を改正する政令」が公布された。

高圧ガスを巡る安全・環境技術は日々進歩している背景をうけ、高圧ガスの製造・販売等に関する規制をより効率的・効果的にすることで、安全レベルの維持・向上とイノベーションの一層の促進を目指すもの。

改正の概要

1.少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)の適用除外(施行:2016年11月1日)

エアバッグや分析装置のように、少量(150L以下)の高圧ガスを利用するもののうち、リスクの小さな製品を法の適用対象から除外します。これにより、性能の高い新製品がいち早く市場に出回ることが期待される。

2.環境負荷の小さい微燃性の新冷媒の利用手続の簡素化(施行:2016年11月1日)

地球温暖化係数の低い微燃性の新冷媒を不活性ガスとして整理し、高圧ガスとして利用する際に許可が必要な事項の一部を届出でよいこととします。これにより、安全で環境負荷の小さい冷媒の普及が進むことが期待される。

3.IoT等により高度な自主保安を行うプラントを対象とした自主検査の有効期間の延長(7年)(施行:2017年4月1日)

IoTやビッグデータの活用により、装置の常時監視や異常の予兆検知を行うなど、高度な自主保安を行う石油精製プラント等の事業者について、自主検査のみで都道府県による検査を必要としない期間を通常は5年のところ、7年に延長する。これにより、事業者による高度な自主保安策の導入が進み、保安レベルの一層の向上が期待される。

スケジュール

【公布】2016年10月28日
【施行】1、2:2016年11月1日、3:2017年4月1日

出典

○経済産業省「「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました ~安全レベルの維持・向上とイノベーションの一層の促進を目指します~」/2016年10月25日

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