公布「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」

「改正省エネ法施行令(公布:2019年4月3日)」により、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲が拡大された。

これを受けて、2019年4月12日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。照明器具及び電球の適用除外となるものを定めるもの。

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2019年4月3日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 本改正は、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲を拡大する等の措置を講じるもの。 ...

照明器具及び電球の省エネ基準の改正」投稿記事はこちら↓↓
2019年4月3日に公布された「改正省エネ法施行令」により、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲が拡大された。 これを受けて、2019年4月12日「照明器具」及び「電球」について2020年度、2027年度を目標年...

政令改正の概要
1.照明器具の対象除外(則92条2項)

照明器具の対象除外は以下のとおりとする。
① 蛍光灯器具又はLED電灯器具以外のもの
② JIS C 8105-3(2011)、JIS C 8106(2015)及びJIS C 8115(2014)の対象となるもの以外のもの
③ 蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
④ JIS Z 8726(1990)に規定する平均演色評価数が90以上のもの
⑤ 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下、昼光色等という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
⑥ 40形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のLED電灯器具であって、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの
⑦ 規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの
⑧ JIS C 8112(2014)の対象となるLED卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド

2.照明器具の対象除外(則92条26項)

電球の対象除外は以下のとおりとする。
① JIS C 7501(2011)の対象となるもの以外の白熱電球
② JIS C 7651(2010)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
③ JIS C 8158(2017)の対象ではないLEDランプであつて、JIS C 7709-1(2018)に規定する口金がE17以外のもの
④ JIS C 7604(2006)の対象となる高圧水銀ランプ
⑤ 振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
⑥ 高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの⑦ 防滴構造を有するもの
⑧ 光束を調整する機能を有するもの
⑨ JIS Z 8726(1990)に規定する平均演色評価数が90以上の蛍光ランプ及びLEDランプ
⑩ 昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
⑪ 反射鏡を有する構造のもの
⑫ 植物の育成用として設計されたもの
⑬ 熱源として設計されたもの

3.特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率(別表4)

照明器具及び電球のエネルギー消費効率の改正。

スケジュール

【公布】2019年4月12日
【施行】2019年4月15日

出典

○経済産業省「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」/2019年3月29日

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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