公布「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」

2013年6月12日「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。

冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずるもの。

改正の概要

フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置を講ずる。

また、法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改める。

1.フロン類の製造・輸入業者

温室効果の低いフロン類の技術開発・製造や一定の使用済フロン類の再生といった取組を通じフロン類の使用の合理化を求める。

2.フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者

冷凍ショーケースなどフロン類使用製品について、一定の目標年度におけるノンフロン製品又は温室効果の低いフロン類を使用した製品への転換等を求める。

3.業務用冷凍空調機器のユーザー

定期点検等によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告(国が集計して公表)

4.充填・再生の適正化

業務用冷凍空調機器に使用されるフロン類の充填業の登録制(※)、再生業の許可制を導入する。

※現行の「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」とし、フロン類の充填行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得ることとする。

(出典:環境省「フロン法改正案の概要」

スケジュール

【公布】2013年6月12日
【施行】2015年4月1日

出典

○環境省「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について」/2013年4月19日

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