公布「フロン類製造業者等の判断基準(改正)」

2020年7月31日「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」が公布された。

フロン類の製造事業者等がフロン類の消費量の低減に取り組むための使用合理化計画を策定するにあたり参考としている「国内で使用されるHFC(ハイドロフルオロカーボン)消費量の将来見通し(使用見通し)値」を改定・新規設定するもの。

表.使用見通しにおける値の改定及び新規設定

対象年 従来値 改定値
2020年度 4,340
2025年度 3,650 2,840
2030年度 1,450
※2029年度
キガリ改正の削減率が変わる年のため参考に併記
1,680

●フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)について.pdf

【フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項】
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)第9条に基づき、経済産業大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するために、フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、公表することとなっている。

スケジュール

【公布】2020年7月31日
【施行】2021年4月1日

出典

○e-GOV>「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)」に対する意見募集の結果について

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