公布・施行「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」

2019年7月12日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。

食品廃棄物等の発生の抑制に係る食品関連事業者の講ずべき措置の一部を見直すもの。

背景

「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、2015年9月に国連サミットで採択された2030年までの国際開発目標(SDGs)を受け、家庭系食品ロスについて、2030年までに2000年度比で半減させる目標が設定され、事業系食品ロスについては、今後、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針において目標を設定することとされた。

このような背景を踏まえ、食品廃棄物等の発生の抑制に係る食品関連事業者の講ずべき措置の一部を見直すこととし、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令が改正された。

改正の概要(食品廃棄物等の発生の抑制:法3条関係)

①食品の販売における売れ残りを抑制するための工夫については、仕入れ及び販売の方法の工夫を行うことしていたが、仕入れ及び販売の方法の部分を削除し、食品の販売における売れ残りを抑制するための工夫は仕入れ及び販売の方法の工夫に限らないこととする。

②食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さ及び食べ残しを減少させるための工夫については、食べ残しを減少させるためのメニューの工夫を行うこととしていたが、メニューの部分を削除し、メニューの工夫に限らずに調理残さ及び食べ残しを減少させる工夫を行うこととする。

改正後 改正前
(食品廃棄物等の発生の抑制)

第三条 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。

一・二 (略)

三 食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を行うこと。

四 食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるための工夫を行うこと。

五・六 (略)

2 (略)

(食品廃棄物等の発生の抑制)

第三条 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。

一・二 (略)

三 食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入れ及び販売の方法の工夫を行うこと。

四 食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるためのメニューの工夫を行うこと。

五・六 (略)

2 (略)

スケジュール

【公布・施行】2019年7月12日

出典

〇電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」