公布「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等(PCB関係)

2015年11月24日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。

PCBが使用された廃安定器の分解・解体を原則禁止するとともに、低濃度PCB廃棄物の燃焼条件の適正化について技術上の基準及び維持管理基準改正するもの。

また、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、災害廃棄物に係る分別の特例を設ける。

【改正された省令・告示】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物(告示)

改正の概要

●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」の概要(PDF)

1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

①特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準及び保管基準について、PCB汚染物であって環境大臣が定めるもの(以下「2.環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物」を参照)にあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこととする。

(則第8条の10第第二号・第8条の13第五号ハ)

②低濃度PCB廃棄物の焼却施設の技術上の基準及び維持管理基準について、燃焼ガスの温度を850℃以上とする。

(則第12条の2第5項第一号)

③産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、非常災害時に市町村から災害廃棄物処理の委託を受ける等の場合にあって、処分までの間に他の一般廃棄物と分別されたものについては、当該一般廃棄物が他の一般廃棄物と分別して収集されたことを求めないこととする

(則第12条の7の16)

2.環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物(告示)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の10第二号、及び第8条の13第五号ハの「環境大臣が定めるPCB汚染物」を以下の通り定める。

  • 廃蛍光ランプ用安定器、廃水銀ランプ用安定器又は廃ナトリウムランプ用安定器であって、かつ、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの(コンデンサと充填物の接合が電線のみにより行われているものであって、膨張、腐食等により、当該コンデンサからポリ塩化ビフェニルの漏えいが認められないものを除く。)とする。

スケジュール

【公布】2015年11月24日
【施行】上記1③:2015年11月24日 上記1①②・2:2015年12月14日

出典

○環境省「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(お知らせ)」/2015年11月24日

○環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について」/2015年2月20日

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする