公布「建築物省エネ法施行令等(改正)」(改正建築物省エネ法・2021年全面施行)

2020年9月4日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が公布された。

改正建築物省エネ法(2019年5月17日公布)において、公布後2年以内に施行することとされていた規定(特定建築物の範囲の拡大、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能向上に係る評価及び説明等の規定)を施行するにあたり、所要の改正を行うもので、改正建築物省エネ法は【2021年4月1日】から施行されることが決定された。

なお、第一段階は、2019年11月16日に施行されている。

●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)
●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について(概要)
●国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する 法律の施行の準備について(技術的助言)」

また、改正法の内容を動画で説明するwebサイトも開設されている。

(出典)改正建築物省エネ法 オンライン講座

改正建築物省エネ法の概要
(2021年4月1日に施行されるもの)

1.省エネ基準への適合義務制度の対象拡大【300m2以上の中規模建築物】

省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000m2 → 300m2に引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大
【法第11条第1項、令第4条第1項】

2.評価・説明義務制度の創設【300m2未満の小規模建築物】

小規模の住宅・建築物の設計を行う建築士→建築主に対して、省エネ基準への適合性について評価・説明することを義務付ける制度が創設された(法第27条第1項)

対象となる建築行為等(令第10条)
評価・説明義務対象となる建築物の規模について、床面積の合計が10m2以下は除くことを規定する
(→評価・説明義務の対象となる「
小規模建築物(住宅・建築物)」は、床面積の合計が10m2より大きく・300m2未満となり、10m2以下の建築物の新築、増改築の規模が300m2以上又は10m2以下は対象外となる)

評価・説明の実施(則21条の2、21条の3)
小規模建築物の工事が着手される前に省エネ基準への適合性について評価・説明を行うこと(則21条の2)、説明を行う際に交付する書面に記載する事項(省エネ基準への適合性・省エネ性能確保のためにとるべき措置等)(則21条の3)を規定する

【法第27条第1項、令第10条、則21条の2・21条の3】

※省エネ基準適合義務の対象外(努力義務)となる小規模建築物についても、省エネ基準への適合を推進

3.地方公共団体の条例による省エネ基準の強化

地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で、省エネ基準を強化できることとする

【法第2条第2項】

(出典)国土交通省「建築物省エネ法の改正概要と今後のスケジュール等について」

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2019年5月17日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策が盛り込まれた。 ...

スケジュール

【公布】2020年9月4日
【施行】2021年4月1日(改正法の施行日)

出典

○e-GOV > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係指令の整備に関する政令案」に関する意見募集の結果について

○国土交通省「改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます~改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座も開設しております~」/令和2年9月1日

○国土交通省 > 建築物省エネ法が改正されました

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