公布・施行「環境省の行所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施規則の改正」(電磁的記録の保存等が行える文書の追加)

2020年12月28日「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。

従前より、「e-文書法(※)」に基づき、「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」において、書面による保存等を行うこととされているもので電磁的記録により行うことができるものを定めている。

2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」等において、行政手続の書面規制等の見直しやオンライン化が求められている背景を踏まえて、電磁的記録により保存等を行える文書を追加するための改正。

※e-文書法…民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律。法律で保管が義務付けられている文書等んちういて、紙媒体だけでなく電子化した文書ファイル(電磁的記録)での保存を認める法律


1.電磁的記録による【保存】を行うことができる対象規定の追加

●水質汚濁防止法施行規則(第9条第9号)
…水質測定記録表(様式第8)、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は前号ただし書に定める証明書

●廃棄物処理法施行規則(第6条の19第2項、第10条の7第1号ニ及びヘ )
…「一般廃棄物の広域的処理認定制度の認定証・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面」「産業廃棄物の再委託に係る委託契約書・受託者による承諾書」

2.電磁的記録による【作成】を行うことができる対象規定の追加

●廃棄物処理法(第21条の3第3項)
…建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、下請負人が自己排出として許可なく運搬できるようにするための書面による請負契約(原則は元請業者が排出事業者となりますが、例外として契約により下請負人が排出事業者として自ら運搬できるようにすることが可能です)

●廃棄物処理法施行規則(第10条の7第1号ハ及びホ)
…「一般廃棄物の広域的処理認定制度の認定証・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面」「産業廃棄物の再委託に係る委託契約書・受託者による承諾書」

3.電磁的記録による【交付等】を行うことができる対象規定の追加

●大気汚染防止法(第18条の17第1項)
…解体等工事に係る事前調査結果

スケジュール

【公布・施行】2020年12月28日

出典

○e-GOV >環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について

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