1.電磁的記録による【保存】を行うことができる対象規定の追加
●水質汚濁防止法施行規則(第9条第9号)
…水質測定記録表(様式第8)、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は前号ただし書に定める証明書
●廃棄物処理法施行規則(第6条の19第2項、第10条の7第1号ニ及びヘ )
…「一般廃棄物の広域的処理認定制度の認定証・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面」「産業廃棄物の再委託に係る委託契約書・受託者による承諾書」
等
2.電磁的記録による【作成】を行うことができる対象規定の追加
●廃棄物処理法(第21条の3第3項)
…建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、下請負人が自己排出として許可なく運搬できるようにするための書面による請負契約(原則は元請業者が排出事業者となりますが、例外として契約により下請負人が排出事業者として自ら運搬できるようにすることが可能です)
●廃棄物処理法施行規則(第10条の7第1号ハ及びホ)
…「一般廃棄物の広域的処理認定制度の認定証・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面」「産業廃棄物の再委託に係る委託契約書・受託者による承諾書」
等
3.電磁的記録による【交付等】を行うことができる対象規定の追加
●大気汚染防止法(第18条の17第1項)
…解体等工事に係る事前調査結果
【公布・施行】2020年12月28日
○e-GOV >環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について