公布「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令等」

「自然環境保全法の一部を改正する法律(2019年4月26日公布)」の施行に向け、「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」及び「自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2019年9月11日に公布された。

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改正の概要

1.自然環境保全法施行令

改正法において、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設されるとともに、外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定が置かれた。

このため、自然環境保全法施行令について、自然保護取締官の権限及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関し、取締官の範囲、担保金等の提供手続等を定める所要の改正を行うもの。

2.自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

改正法の施行期日を2020年4月1日とする

スケジュール

自然環境保全法施行令
【公布】2019年9月11日
【施行】2020年4月1日(改正法の施行の日)

自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の施行
【公布】2019年9月11日
【施行】2019年9月11日(公布の日)

出典

○環境省「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定について」2019年9月6日