パブリックコメント「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。

国際海事機関海洋環境保護委員会第74回会合において、国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。

改正の背景

船舶によりばら積み(梱包されない状態で直接船艙に積載すること)の液体貨物として輸送される液体物質等については、海洋環境の保全等を目的として、マルポール条約(※)の「附属書Ⅱ:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則」において、有害液体物質等の排出規制等が行われている。

このうち、マルポール条約附属書Ⅱ第11規則では、同附属書の規制対象となるばら積み有害液体物質及び同附属書で「その他の物質(OS)」として扱われる液体物質について、国際バルクケミカルコード(IBCコード)第17章及び第18章を引用することとしている。

これを受けて国内では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」等において所要の規定を設けており、政令において、有害液体物質については別表第1において(有害度が高い順にX類、Y類、Z類に分類)、有害でない物質(附属書ⅡのOSに対応)については別表第1の2において、それぞれ物質名を列挙している。

令和元年5月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第74回会合において、マルポール条約附属書Ⅱ、IBCコードの改正(物質の追加等)が採択されたことに伴い、令別表第1及び別表第1の2の改正を行うもの。

マルポール条約:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(海洋汚染防止条約と略される場合もある)

改正案の概要

①新たにIBCコードに掲載された物質、②再評価の結果、汚染分類・名称が変更された物質について、それぞれ令別表への物質の追加及び汚染分類・名称の変更等を行うための改正を行う。

詳細は下記資料を参照。

●海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf

スケジュール
【パブリックコメント】2020年3月30日~4月30日
【施行期日】2021年1月1日(予定)

出典

○e-GOV>海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)

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