パブリックコメント「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」

国内の廃プラスチック滞留問題で、廃棄物処理場での保管量上限を倍に引き上げる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、パブリックコメントが行われる(2019年6月27日~7月27日)。

背景

外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置等により、国内で処理される廃プラスチック類等の量が増大したことにより、国内の廃棄物処理施設がひっ迫し、廃プラスチック類の保管量は増加傾向にある。
環境省において、プラスチックリサイクル設備の導入に対する補助事業等を実施しているが、資源循環体制の構築までには一定の時間が必要となることから、増加傾向にある廃プラスチック類について、保管場所の確保や適正な保管が求められるとともに、受入れ先が確保できないことによる不法投棄の発生が懸念されている。

このような状況を踏まえ、一定の基準を満たした産業廃棄物処理施設について、廃プラスチック類の保管量の上限を緩和する弾力的な運用を行うことで、廃プラスチック類の適正な保管体制を引き続き確保し、不法投棄の防止を含めた国内の資源循環体制の構築を一層後押しすることとする。

改正の内容

産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者(※)が、産業廃棄物の廃プラスチック類を処分のために保管する場合は、保管量の上限を、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28(現行制度上は14)を乗じて得られる数量とする。

スケジュール

【パブリックコメント】2019年6月27日~7月27日
【公布・施行】2019年8月下旬(予定)

※公布・施行:2019年9月4日(2019年9月4日記事追加)

※優良産業廃棄物処分業者
通常の許可基準よりも厳しい基準(廃棄物処理法施行規則第10条の4の2各号)に適合すると認められた優良な産業廃棄物処分業者。
【認定の基準】
遵法性・事業の透明性・環境配慮の取組・電子マニフェスト・財務体質の健全性
【メリット】
許可証等を活用したPR・産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長・申請時の添付書類の一部省略(自治体の判断による)・財政投融資における優遇・環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について」令和元年6月

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」