2019年12月18日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。
2020年1月より使用が義務付けられる基準適合燃料油が入手できない場合においてとるべき措置を定めたもの。
マルポール条約 附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、船舶からの硫黄酸化物(SOx)等の放出削減を目的に燃料中の硫黄の含有率の上限の基準を定めている。
2008年の改正により、燃料中の硫黄の含有率の上限は0.5%以下と規定された(2020年1月1日以降)。また、当該基準に適合する燃料油(基準適合燃料油)を入手できなかった場合は、自国及び寄港国の主管庁に通報することとされた。
この附属書Ⅵの基準適合燃料油を入手できなかった場合に係る規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に取り込まれ、上述のとるべき措置の具体的内容や通報に関しては、国土交通省令に委任された。
2020年1月より使用が義務付けられる基準適合燃料油の性状は従来一般的に使用されてきた燃料油と大きく異なることが想定されており、当該船舶の使用可能な基準適合燃料油が入手できない場合が発生するおそれ等がある。よって、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則を改正し、入手できなかった場合にとるべき措置等を定める必要がある。
1.基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかった場合にとるべき措置(規則第12条の17の6の3)
海洋汚染防止法第19条の21第3項に規定する「基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかった場合にとるべき措置」として、運航の遅延を生じない範囲での当該燃料油入手の試みや船舶の改造の試み等を定める。
2.基準不適合燃料油を使用する場合における通報(規則第12条の17の6の4)
海洋汚染防止法第19条の21第4項に規定する「通報」は、船舶の名称や航海計画、当該燃料油を入手できなかった理由等について、地方運輸局長に対し行うこと等を定める等、その他所要する措置を講ずる。
【公布・施行】2019年12月18日
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の21第3項・19条の21第4項
○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」/2019年9月20日