公布「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件」(1‐ドデセン)

2020年3月5日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件」が公布された。

「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。

制度の概要と背景
  • 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約)」附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海洋汚染防止法施行令)」に規定されている。
  • 海洋汚染防止法施行令において、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載される物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質に指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めている。
  • IBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われており、海洋汚染防止法施行令別表第1各号ロ及びニにおいては、MEPCの判定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から当該物質を指定し、当該物質の有害性の程度に応じた係数を定めることとなっている。
  • 2015年12月1日に、MEPCによってIBCコードに掲載されていない「1-Dodecene」が汚染分類Y類として掲載され、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が国際的に可能となった。これを踏まえ、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」の一部を改正し、「1-Dodecene(1-ドデセン)」を追加する。

改正の内容

海洋汚染防止法施行令 別表第1第二号ロ及び同表各号ニの規定に基づき、海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものとして環境大臣が指定する物質として、「1-ドデセン」を追加する。

新規告示追加対象物質 汚染分類(※) 係数
1-Dodecene(和訳:1-ドデセン) Y 1

※汚染分類:物質の有害性を評価したもので、X~Z 類(有害性:X>Y>Z)、OS(有害でない物質)の4種類で評価される。

スケジュール

【公布・施行】2020年3月5日

根拠法令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第1第2号ロ・同表各号ニ

出典

○電子政府の総合窓口「パブリクコメント:結果公示案件」

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする