公布「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」

2020年3月26日「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」が制定された。

2018年6月15日に公布された改正農薬取締法では、農薬の動植物への影響評価の対象が、従来の「水産動植物」から、陸域を含む「生活環境動植物」に拡大された。

同法が2020年4月1日に施行されることに伴い、「水産動植物の被害の防止に係る農薬登録基準」を2020年4月1日付で廃止し、新たに「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」を制定し、水産基準に相当するものを当該基準中の水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として位置付けるもの。

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スケジュール

【公布】2020年3月26日
【施行】2020年4月1日(改正農薬取締法の施行日)

根拠法令等

農薬取締法 第4条第3項(改正後)

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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