「改正 農薬取締法」(公布:2018年6月15日)において、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入するとともに、農薬の登録事項を追加する等が措置された。
改正法の施行に伴い、農薬取締法施行令等について、所要の規定の整備等を行うため「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が制定され、2018年11月30日に公布された。
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2018年6月15日「改正農薬取締法」が公布された。
農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度の導入・農薬の登録事項を追加する等の改正を行うもの。
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改正の概要
1.農薬取締法施行令の一部改正
(1)再評価を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定める
(農薬取締法施行令第1条第4項関係)
(農薬取締法施行令第1条第4項関係)
44万2,600円(再評価に係る農薬が二以上の種類の有効成分を含む場合にあっては、44万2,600円を当該農薬が含む有効成分の種類の数で除して得た額)
(2)水質汚濁性農薬について、一部の薬剤の除害
(農薬取締法施行令第2条関係)
(農薬取締法施行令第2条関係)
テロドリン、エンドリン、ベンゾエピン、PCP及びロテノンを除外する。
2.その他の関係政令の一部改正
以下について、改正法による農薬取締法の条項の移動等に伴う所要の改正等を行う
- 農薬取締法施行令
- 輸出貿易管理令
- 特許法施行令
- 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令
3.農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(1)改正法の施行期日:2018年12月1日(改正法附則第1条柱書き)
(2)農薬の登録事項の追加として、生活環境動植物への影響を追加する改正等の施行期日:2020年4月1日とする(改正法附則第1条第2号)
スケジュール
【公布】2018年11月30日
【施行】2018年12月1日(改正法の施行日)。ただし、一部(生活環境動植物に関する改正に係る部分については、2020年4月1日とする。
出典