2019年12月25日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2019年9月18日開催の「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において検討された、5種類の農薬(オキスポコナゾールフマル酸塩、ジクロベンチアゾクス、プロチオホス、フロルピラウキシフェンベンジル、メチルテトラプロール)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値案(mg/L) |
オキスポコナゾールフマル酸塩 | 0.079 |
ジクロベンチアゾクス | 0.13 |
プロチオホス | 0.0071 |
フロルピラウキシフェンベンジル | 21 |
メチルテトラプロール | 6.6 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年12月25日
スケジュール
農薬取締法 第4条第2項
出典
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧