公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

2019年12月25日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

2019年9月18日開催の「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において検討された、5種類の農薬(オキスポコナゾールフマル酸塩、ジクロベンチアゾクス、プロチオホス、フロルピラウキシフェンベンジル、メチルテトラプロール)の基準値を設定するもの。

農薬名 基準値案(mg/L)
オキスポコナゾールフマル酸塩 0.079
ジクロベンチアゾクス 0.13
プロチオホス 0.0071
フロルピラウキシフェンベンジル 21
メチルテトラプロール 6.6

農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

スケジュール

【公布・適用】2019年12月25日

スケジュール

農薬取締法 第4条第2項

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧