公布「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」

2017年7月20日「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」が公布された。

高圧ガス保安法に係る事務の政令指定都市の長への権限移譲(一部を除く)、今後の普及が期待される「二酸化炭素冷媒」について、その利用上の安全性を踏まえ規制を合理化を行うもの。

改正の概要

1.都道府県知事から政令指定都市の長への権限移譲について(施行:2018年4月1日)

地方分権改革の推進により、都道府県知事から政令指定都市の長に権限移譲する動きが進んでいることを背景に、高圧ガス保安法に係る事務について、2018年4月1日から政令指定都市の長に権限を移譲する。

ただし、コンビナート地域や高圧ガスの処理量が大きい事業所に係る事務等については、引き続き都道府県知事が行う。
これにより、より地域に密着した産業保安行政が可能となるとともに、例えば、保安検査の日程調整が容易になるなど、実務面での効率化も期待される。

2.二酸化炭素冷媒に係る規制の簡素化について(施行:2017年7月25日)

業務用冷凍設備に用いられる冷媒のうち、従来のフルオロカーボン冷媒よりも温暖化係数が低く、エネルギー消費効率が高いとされる「二酸化炭素冷媒」について、今後の普及が期待されている。

このような背景のもと、冷凍設備の技術進展と利用上の安全性が確認されたことから、2017年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備を利用する際の事務手続の緩和など規制の合理化(簡素化・不要化)を行う。

具体的には、冷凍能力が20トン以上50トン未満の設備については従来の許可対象から届出対象とし、20トン未満の設備については届出を不要とする。

これにより、二酸化炭素冷媒の一層の普及が期待される。

スケジュール

【公布】2017年7月20日
【施行】上記1項:2018年4月1日、上記2項:2017年7月25日

出典

○経済産業省「「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました~都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します/業務用冷凍設備で用いる二酸化炭素冷媒の規制を簡素化・不要化します~」/2017年7月14日