環境省は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行状況を取りまとめ公表した。
ダイオキシン類対策特別措置法の施行状況等を把握するため、都道府県及び法に基づく政令市122地方公共団体からの報告に基づき、2018年度(2018年4月1日~2019年3月31日)を対象に、①特定施設の届出等の状況 ②特定施設に係る規制事務実施状況 ③設置者による測定結果報告状況 ④土壌汚染対策の状況 ⑤都道府県・政令市における条例制定状況 を取りまとめたもの。
施行状況の概要
●環境省「ダイオキシン類対策特別措置法施行状況/令和2年3月」(PDF)
1.特定施設数(鉱山保安法等他法で取り扱われる施設を含む。)
大気基準適用施設
- 2002年度以降、減少傾向にある
- 2018年度は、前年度から若干の減少となった
- 種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く7,793施設であり、全体89.7%を占めている。次いで、アルミニウム合金製造施設740施設、製鋼用電気炉95施設となった
水質基準対象施設
- 2005年度まで増加した後、減少傾向となっている
- 2018年度は、前年度から若干の減少となった
- 種類別にみると、「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多く、全体の71.2%を占めている
表 特定施設数
大気基準適用施設 | 8,690(8,903) |
水質基準対象施設 | 3,490(3,560) |
(括弧内は平成29年度末の特定施設数)
図 特定施設数の推移
(出典)環境省「ダイオキシン類対策特別措置法施行状況/令和2年3月」
2.規制事務実施状況
- 大気基準適用施設:前年度と比較すると、命令件数は増加したが、立入検査件数及び指導件数は減少した
- 水質基準適用事業場:前年度と比較すると、立入検査件数は減少し、指導件数は増加した
表 規制事務件数
大気基準適用施設 | 水質基準適用事業場 | |
立入検査件数 | 3,410(3,596) | 748(911) |
命令件数 | 24(0) | 0(0) |
指導件数 | 1,056(1,143) | 74(68) |
(括弧内は平成29年度末の特定施設数)
3.設置者による測定結果報告状況
- 測定結果報告件数は以下のとおり
- 未報告件数は、報告期限前の1年間を通じて全く稼働実績がない休止状態の施設・事業場(大気基準適用施設1,776施設、水質基準適用事業場62事業場)を含む
表 測定結果報告件数
大気基準適用施設 | 水質基準適用事業場 | |
報告対象数 | 8,635 | 594 |
報告件数 | 6,255 | 516 |
未報告件数 | 2,380 | 78 |
【法に基づく測定義務】
大気基準適用施設設置者及び水質基準適用事業場設置者は、ダイオキシン特別措置法第28条第1項に基づき、毎年1回以上、排出ガス及び排出水(廃棄物焼却炉は、同条第2項により、ばいじん及 び焼却灰その他の燃え殻を含む。)について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、同条第3項に基づき、その結果を都道府県知事等に報告しなければならないとされている。
大気基準適用施設設置者及び水質基準適用事業場設置者は、ダイオキシン特別措置法第28条第1項に基づき、毎年1回以上、排出ガス及び排出水(廃棄物焼却炉は、同条第2項により、ばいじん及 び焼却灰その他の燃え殻を含む。)について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、同条第3項に基づき、その結果を都道府県知事等に報告しなければならないとされている。
出典