2019年3月20日「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」が公布された。
2018年12月7日 公布「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」の施行に際して必要となる規定を整備するために制定するもの。
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2018年12月7日「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」が公布された。
海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、...
概要
1.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
- 法の施行期日を、2019年4月1日とする
2.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令
- 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源の規定:海域における風力とする。(法第2条第3項、令第1条)
- 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲の規定:海域の上空315mまでの区域及び海底下100mまでの区域とする。(法第10条第1項、令第2条)
- 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為の規定(法第10条第1項第4号、令第4条)
- 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
- 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
- 促進区域内海域の占用期間の規定(法第10条第4項、令第5条)
- 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用:5年
- 認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用:30年
- その他の占用:10年
- その他所要の規定の整備
スケジュール
【公布】2019年3月20日
【施行】2019年4月1日
出典