2020年3月9日「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」が告示された。
環境影響評価法施行令の改正により、2020年4月1日より 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業 が「環境影響評価法」の対象事業に追加されることに伴い、
既に(改正法の施行前から)条例や行政指導等に基づいて環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、同条第1項各号に掲げる書類に相当する地方公共団体の条例や行政指導等に基づいて作成された書類を指定することとするもの。
法の手続きによって作成される書類に相当する書類の指定
「環境影響評価法」第53条第2項において、政令の制定又は改廃により新たに対象事業となる事業がある政令の施行の際、既に条例や国の行政指導等に基づく手続を進めていた段階から法の手続に移行できるよう、一定の要件を満たす書類を、法の手続によって作成される書類に相当する書類として指定 することとしている。
また、地方公共団体の条例や行政指導等(条例等)のどの書類を法のどの書類とみなすかは、環境大臣が地方公共団体の意見を聴いて指定することとされている。
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が、2020年4月1日に施行され、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象事業に追加されることに伴い、環境影響評価法53条第2項に基づき規定する書類を作成した。
表.書類の指定の対象となる事業
第一種事業の要件 | 第二種事業の要件 |
ル 出力が一万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業 | 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業 |
ヲ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 |
(環境影響評価法施行令 別表第一の五のル及びヲ)
◆環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する作成根拠が条例等である書類(案)
【告示】2020年3月9日
環境影響評価法 第53条第2項・第3項
○環境省「太陽電池発電所の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例等であるものの指定及び意見募集の結果について」/2020年3月9日