告示「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」
2020年3月9日「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」が告示された。環境影響評価法施行令の改正により、2020年4月1日より 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業 が「環境影響評価法」の対象事業に追加されることに伴うもの。
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1997年6月13日公布
2020年3月9日「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」が告示された。環境影響評価法施行令の改正により、2020年4月1日より 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業 が「環境影響評価法」の対象事業に追加されることに伴うもの。
「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2020年1月6日~2月5日)。
2019年7月5日「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が公布された。本政令は、「太陽電池発電所の設置の工事の事業等」を環境影響評価の対象事業とするため、必要な要件等を定めるもの。