パブリックコメント「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」のパブリックコメントが行われる(2019年11月18日~12月17日)。

エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「乗用自動車」及び「断熱材」の範囲を拡大する等の措置を講じるもの。

改正案の概要

1.特定エネルギー消費機器(政令第18条)

乗用自動車については、揮発油(ガソリン)、軽油又は液化石油ガス(LPガス)を燃料とするものが対象とされているが、「電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く)※」を追加する。

※電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く):電気自動車、プラグインハイブリッド車

2.特定熱損失防止建築材料(政令第21条)

断熱材については、押出法ポリスチレンフォーム、ガラス繊維(グラスウール含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除くものが対象とされているが、「硬質ポリウレタンフォーム」を追加する。

硬質(ポリ)ウレタンフォームとは?
小さな泡の集合体で、この小さな硬い泡は、一つ一つが独立した気泡になっている。この中に熱を伝えにくいガスが封じ込められ、硬質ウレタンフォームは長期にわたり優れた断熱性能を維持し、主として産業資材として使用される。

(参考)トップランナー制度

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」第145条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度。

スケジュール
【パブリックコメント】2019年11月18日~12月17日

出典