『自転車活用推進法』の施行

第192回国会(臨時会)で成立した「自転車活用推進法」(2016年12月16日公布)の施行日を、2017年5月1日に決定するとともに、同法の施行を踏まえ、自転車活用推進本部令を制定するほか、国土交通省組織令について所要の改正が行われた。

<自転車活用推進法の概要>
自転車の活用を総合的・計画的に推進するための法律。
(1)基本理念
①自転車は、二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的
②自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果
③交通体系における自転車による交通の役割の拡大
④交通安全の確保

(2)基本方針
①自転車専用道路等の整備
②路外駐車場の整備等
③シェアサイクル施設の整備
④自転車競技施設の整備
⑤高い安全性を備えた自転車の供給体制整備
⑥自転車安全に寄与する人材の育成等
⑦情報通信技術等の活用による管理の適正化
⑧交通安全に係る教育及び啓発
⑨国民の健康の保持増進
⑩青少年の体力の向上
⑪公共交通機関との連携の促進
⑫災害時の有効活用体制の整備
⑬自転車を活用した国際交流の促進
⑭観光来訪の促進、地域活性化の支援

(3)国等の責務
①国:自転車の活用を総合的・計画的に推進
②地方公共団体:国と適切に役割分担し、実情に応じた施策を実施
③公共交通事業者:自転車と公共交通機関との連携等に努める
④国民:国・地方公共団体の自転車活用推進施策への協力

(4)国土交通省に「自転車活用推進本部」を設置
http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/

【出典】国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000835.html
http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/new.html