2019年12月25日、農薬取締法に基づき「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2019年9月18開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において検討された、6種類の農薬(イプフルフェノキン、オキサゾスルフィル、クロルタールジメチル、フルミオキサジン、ベンズピリモキサン、2,4-Dエチル)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値(μg/L) |
イプフルフェノキン | 250 |
オキサゾスルフィル | 3.6 |
クロルタールジメチル | 35 |
フルミオキサジン | 0.55 |
ベンズピリモキサン | 220 |
2,4-Dエチル | 110 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年12月25日
スケジュール
農薬取締法 第4条第2項
出典
〇環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会 議事次第資料・議事録一覧」