パブリックコメント「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」(国際希少野生動植物種の個体識別措置等)

2019年8月に開催された「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」第18回締約国会議における附属書改正の結果等を受け、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(種の保存法施行令)」の改正により「国際希少野生動植物種」の追加が行われる予定。

れに伴い、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」の一部を改正し、「個体識別措置」の対象種が変更することが検討されており、パブリックコメントが行われる(2019年10月8日~11月6日)。

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2019年8月に開催された「ワシントン条約」第18回締約国会議における附属書改正の結果等を受け、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(種の保存法施行令)の一部を改正する政令案」につきパブリックコメントが行われる(2019年9月26日~10月25日)。...

背景・趣旨

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」では、「国際希少野生動植物種の登録に係る個体識別措置(マイクロチップ、脚環等)」が義務付けられており、これらの細目に関する事項その他所要の規定は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に規定されている。

今回、2019年8月に開催された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関
する条約(ワシントン条約)」第18回締約国会議において附属書が改正(2019年11月26日発効)されたことを受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令を改正し、国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行うこととしている。

これに伴い、施行規則で規定する個体識別措置の対象種が変更となるため、施行規則の改正を行う。

改正の概要

■個体識別措置の対象主及び措置の内容の規定等

法第20条第2項第4号の環境省令で定める、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、以下に掲げる種を除外する。

NO
1 Ceratophora erdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ)
2 Ceratophora karu(ケラトフォラ・カル)
3 Ceratophora tennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ)
4 Cophotis ceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ)
5 Cophotis dumbara(コフォティス・ドゥムバラ)
6 Gonatodes daudini(ダウディンイロワケヤモリ)

国際希少野生動植物種とは?
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。

スケジュール

【パブリックコメント】2019年10月8日~11月6日
【施行期日】改正施行令の日(2019年11月26日)

出典

○環境省「「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について」/2019年10月8日

○環境省「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要」

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」