2019年4月10日労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)第1項及び第4項の規定に基づき、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。
労働安全衛生法施行令第23条の改正により、法第67条第1項の健康管理手帳の交付対象業務として、「オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務」が追加されたことを受け、当該業務に係る健康管理手帳の交付対象要件を定めるなどの所要の改正を行うもの。
労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)では、労働者の離職後、その従事した業務に起因して発生する疾病の早期発見のために健康管理を行う趣旨から、都道府県労働局長による健康管理手帳の交付、必要な措置の実施等を規定している。
また同条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第23条において、健康管理手帳の交付の対象となる業務(交付対象業務)を、労働安全衛生規則第53条(健康管理手帳の交付)において、当該交付の対象となる者の要件(交付対象要件)を具体的に定めることとなっている。
今般、労働安全衛生法施行令の改正により、法第67条第1項の交付対象業務として、オルト-トルイジンを製造し、又は取り扱う業務が追加されたことを踏まえ、当該業務に係る健康管理手帳の交付対象要件を定めるなどの所要の改正を行う。
- 労働安全衛生法施行令第23条の改正により、労働安全衛生法第67条1項の交付対象業務として、オルト-トルイジンを製造し、又は取り扱う業務が追加されたことを踏まえ、当該業務に係る健康管理手帳の交付対象要件について、労働安全衛生施行規則第53条(健康管理手帳の交付)に「当該業務に5年以上従事した経験を有すること」と規定する。
- その他所要の改正を行う。
【公布・施行】2019年4月10日
○「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~オルト-トルイジンの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務とします~