公布「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」(トリクロロエチレン関係)

2016年6月20日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。

廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するもの。

背景

2014年11月17日に、水質環境基準及び地下水環境基準が改正されたことを受け、2015年10月21日に、水質汚濁防止法に基づく排水基準が改正された。

これらの変更を受け「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からの排出の実態、廃棄物中の濃度の実態等について調査等を進め、審議が行われた。

その結果を踏まえ、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)」が取りまとめられた。

本省令等は、同報告に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するもの。

背景

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(新旧対象条文)

1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更する

(則別表第2)

2.金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

  • 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を変更する

(則別表第1)

  • 産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を変更する

(則別表第2・別表第3・別表第4)

3.一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(最終処分基準省令)

  • 廃棄物最終処分場から排出される「放流水の排水基準」「廃棄物最終処分場周縁の地下水基準」「安定型最終処分場の浸透水の基準」について、トリクロロエチレンに関するものを変更する。

  • 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」について は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と名称変更する。

スケジュール

【公布】2016年6月20日
【施行】2016年9月15日(一部は2017年4月1日)

出典

○環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について」/2016年6月20日