「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブコメ)

2013年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策のあり方についての検討が進められ、第189回通常国会で、『水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(改正法)』が成立し、2015年6月19日に公布された。
改正法の施行に伴い、大気汚染防止法施行令について所要の改正を行うためパブリックコメントが実施される。

(1)水銀排出施設について、条約附属書Dに掲げる施設又は条約附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする(具体的な種類及び規模は環境省令で定める)。

(2) 環境大臣又は都道府県知事が、水銀排出施設の設置者に対し、報告徴収及び立入検査ができる事項を定める。

  • 報告徴収:水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度等
  • 立入検査:水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料
  • 並びに関係帳簿書類

(3) 都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委任する事務は、設置等の届出受理、改善勧告等・改善命令等、実施制限期間の短縮、報告徴収・立入検査、適用除外対象施設に係る権限を有する行政機関の長との通知の受理・要請・協議等に関する事務とする。
また、工場に係る事務は、指定都市及び中核市の長が行い、工場以外に関する事務は、政令第 13 条第1項に規定する政令市の長並びに指定都市及び中核市の長が行うこととする。

(4)施行期日
改正法の施行の日(条約が日本国について発効する日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)

【パブコメ期間】2015年9月15日~10月15日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/101432.html