ヘキサメチレンテトラミン関係 環境省通知

2013年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミン(HMT)を含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題を背景として、環境省はHMTを含有する廃棄物の処理委託等に係る留意事項として通知を発出した。主な内容は次の通り。

<HMTを含有する産業廃棄物の処理委託等に係る留意事項について>
①排出事業者は、処理業者との委託契約に当たって、許可証の確認に加えて、HMTの有効な処理方法をもっていることを、処理業者から情報提供を受けて確認する必要がある。
②委託契約書に、HMT含有に関する情報を含める。また、WDSを活用し、HMT含有情報、取り扱う場合の注意事項等の情報を提供することが適当である。含有情報が、契約書に含まれていない場合は、法違反とみなすことができる。
(則8条の4の2第6号:廃棄物の性状や荷姿等、適正処理のために必要な情報を契約書に含める)
③HMT以外の化学物質を含有する廃棄物の処理委託を行う場合は、WDSにより必要な情報提供を行うことが望ましい。ただし、過去に発生した事例等により、生活環境保全上の支障を容易に予見できる場合には、HMTと同様に当該物質を有効に処理できる処理業者を選択するとともに、委託契約書にその含有情報を含める必要があり、その情報が含まれていない場合は、法令違反として捉える。
④排出事業者は、HMT含有廃棄物を処理委託する場合は、処理業者の施設を実際に確認し、処理が適切に行われていることを把握することが望ましい。
⑤処理業者は、HMT含有廃棄物の処理を受託する場合、排出事業者提供の情報をもとに、自らの処理施設で適正な処理が可能か否かを判断することが重要。判断のための情報が不足している場合は、排出事業者に更なる情報提供を求める必要がある。
<HMTの排出に係る適正な管理の推進について>
①公共用水域(その水が水道原水となる水域等)に排出するホルムアルデヒド生成能について0.8mg/リットルを目安に管理すること。

※HMT(ヘキサメチレンテトラミン):今回は浄水施設における塩素注入によりホルムアルデヒドが生成された。HMT以外にも塩素注入によりホルムアルデヒドが生成する物質はアミン類などをはじめ数多くあると推定されている。PRTR法に基づく第一種指定化学物質に指定。

【発出】2012年9月11日
【出典】社団法人東京産業廃棄物協会 http://www.tosankyo.or.jp/hekisamin.pdf