公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

2020年7月20日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

2020年3月4日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第74回)」において検討された、5種類の農薬(クロルピクリン、ジクワット、セトキシジム、ペルメトリン、ベンズピリモキサン)の基準値を設定するもの。

農薬名 基準値(mg/L)
クロルピクリン 0.002
ジクワット ジクワットイオンとして
0.015
セトキシジム 0.23
ペルメトリン 0.1
ベンズピリモキサン 0.069

農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

環境省「水質汚濁に係る農薬登録基準 基準値一覧」

スケジュール

【公布・適用】2020年7月20日

出典

○e-GOV「「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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