2020年7月20日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2020年3月4日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第74回)」において検討された、5種類の農薬(クロルピクリン、ジクワット、セトキシジム、ペルメトリン、ベンズピリモキサン)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値(mg/L) |
クロルピクリン | 0.002 |
ジクワット | ジクワットイオンとして 0.015 |
セトキシジム | 0.23 |
ペルメトリン | 0.1 |
ベンズピリモキサン | 0.069 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2020年7月20日
出典