水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び27条(経過措置)の規定に基づき、2019年6月20日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、「ほう素及びその化合物(ほう素)」、「ふっ素及びその化合物(ふっ素)」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)」については、2001年7月1日より、一般排出基準が適用されている。
しかしながら、すぐに対応することが困難な40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されていた。
その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されている。現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めることとなった。
延長後の暫定排水基準の適用期間は2022年6月30日まで。
業種 | 新たな暫定排水基準 |
●旅館業 ●ほうろう鉄器製造業 ●金属鉱業 ●電気めっき業 ●バナジウム化合物製造業 ●下水道業 |
・現行の暫定排水基準のまま延長 |
●畜産業 ●酸化コバルト製造業 ●ジルコニウム化合物製造業 ●モリブデン化合物製造業 |
・暫定排水基準を強化・延長 |
●貴金属製造・再生業 | ・ほう素:一般排水基準へ移行 ・硝酸性窒素等:暫定排水基準を強化・延長 |
●うわ薬製造業 | ・一般排水基準へ移行 |
・ほう素:10mg/L※1(230mg/L※2)
・ふっ素:8mg/L※1(15mg/L※2)
・硝酸性窒素等:100mg/L
※1:海域以外の公共用水域に排出されるもの
※2:海域に排出されるもの
【公布】2019年6月20日
【施行】2019年7月1日
〇環境省「「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について」/2019年6月20日