公布「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(暫定排水基準)
2019年11月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、12月1日より施行される。水質汚濁防止法における「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるもの。
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2019年11月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、12月1日より施行される。水質汚濁防止法における「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるもの。
2019年9月17日「中央環境審議会水環境部会(第47回)」が開催される(公開)。 会議では、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」等について審議が行われる。
カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について、2019年7月30日~8月30日までの間、パブリックコメントが行われる。
2019年6月20日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
2018年4月10日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、2018年5月25日から施行することとなった。 水質汚濁防止法における「1,4-ジオキサン」に係る暫定排水基準が期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
2016年11月15日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 「亜鉛含有量」「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準の一部が2016年11月30日をもって適用期限を迎えるため、以降の暫定排水基準について定めるもの。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年から施行されることとなった。
1,4-ジオキサンは、水質汚濁防止法に基づき一般排水基準が「0.5mg/L」と設定されている。一方で、この基準に直ちに対応することが困難な業種として、現在4業種が、3年間の期限で、暫定排水基準が設定されている。